身近な法律相談

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私たちはみなさまのそばにいる身近な法律家として歩んでおります!

竹野総合事務所

私たちは長年、不動産や会社などの登記手続きの専門家として、経済社会の発展と安定に寄与してきました。登記の専門家であり、これからもみなさまに登記制度における安心と信頼を提供していきたいと考えております。
一方でわたしたちは、みなさまの日常生活で発生する様々な法律問題に対し、訴訟関係書類を作成するなど、トラブル解決にも広く関わってきました。
今後も、生活における紛争の防止と解決、ならびに権利保護に努力をしてまいります。あなたの身近にいる「くらしの法律家」として、当事務所をどうぞご活用ください。

裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務者の救済、消費者教育等多岐にわたっております。こうした幅広い業務を通じて、わたしたちは、みなさまの財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。

多重債務借金の解決

専門家に依頼することで解決の一歩を踏み出しましょう!

多重債務

借金問題は、身近な人にはなかなか相談しにくいものです。しかも、解決には法律知識も必要となることから、債権者の言うとおりにせざるを得ません。長期間、借金問題を1人で抱えられていると、精神的に非常に 辛いものがあります。人生をやり直すためにも、専門家に依頼することで解決の一歩を踏み出しましょう。

  • 複雑な手続も迅速・適切に対応!借金の整理は、皆様の借金額・収入・財産などの状況により、どのような手続きを進めるかが決まります。場合によっては、途中での手続変更も必要となります。このような手続の選択には高度な法律知識を必要とします。専門家に任せれば迅速・適切に対応することができます。

小額訴訟

裁判手続きよりはるかに簡単でスピーディー

小額訴訟

たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として『裁判』があります。
しかし『裁判』という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。
そこで、1998年1月から施行された『小額訴訟手続』は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディーな紛争解決を目指すことができる手続です。しかし『小額』であっても『裁判』。有利に手続をすすめるためには正しいノウハウが不可欠です。

  • 『少額』だからとあきらめかけていた問題法律の専門家である司法書士のバックアップがあれば『少額』だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。

支払督促

比較的に簡易に債権回収を図りたい!

支払督促

支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てるものです。申立費用は通常の裁判費用の約半分で済みます。
裁判と違って当事者が出頭したり、証拠を提出する必要もありません。申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。
相手方が異議を申し立てないで督促が確定すると、判決と同様の効力を持ち、強制執行も可能となります。異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行します。比較的に簡易に債権回収を図りたい場合に利用しやすい制度です。

  • 強制執行が可能に!督促手続が確定すると、裁判で勝訴判決を受けることなく強制執行の手続に着手することができます。裁判の手間が省ける分、手続が容易になります。

安心の生活 成年後見

後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています!

成年後見

人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障がいにより生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。成年後見は精神上の障がいが発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障がいが発生する前に予め契約する制度です。どちらも、障がい発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。

  • 財産を守ることができる!代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。

遺言作成・保管

トラブルの回避のために遺言書を作成しましょう!

遺言作成・保管

遺産は基本的に相続順位ごとに相続されますが、遺言書があると変わります。遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません。個人単位で作成します。

当事務所の遺言書作成サポートサービスは、作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。

  • 親族間で争うことがなくなる!相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…ということは、事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

相続登記

法改正により2024年より相続登記が義務化されます

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

  • 相続登記せずそのまま放置すると相続関係が複雑化し、手続きが大変になります。相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
  • 不動産の売却が困難になります。法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
  • 他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。